※下記に当てはまる方は派遣できない場合がございます
1. 労働者派遣の適用除外業務を希望する方
派遣法で定められている
・建設の業務(建設現場内での作業等)
・港湾運送の業務(船への荷物積み下ろし作業等)
・警備の業務(駐車場等での誘導やビル警備業務等)
・医療の業務
・士業(弁護士や司法書士等)
は、派遣として働くことは出来ません。
2. 日雇いを希望する方
雇用期間が30日以下、または週の所定労働時間が20時間未満の労働者派遣は「日雇い派遣」として禁止されています。
ただし、業務の内容が政令で定められた18種類の業務に該当している場合や、以下A~Dの条件に当てはまる方であれば日雇い派遣でも働くことができます。
A.60歳以上の方
B.雇用保険の適用を受けない学生の方
C.収入が500万以上で、副業として日雇い派遣で働く方
D.世帯収入が500万円以上で、主たる生計者でない(世帯収入の50%未満)方
3. 離職後1年以内で、同一企業で派遣として働きたい方
法律により、離職後1年を経過していない方が同じ企業で派遣スタッフとして働くことはできません。
ですが、この規定が適用されるのは離職した企業と直接雇用契約をしていた場合に限りますので、派遣スタッフとして就業していた場合は、働くことができます。