特に定めはありません。ご紹介する人材が早期決定を希望する場合や、見通しを立てながら就職活動を行いたいと考える方が多いので、選考に時間を要する可能性がある場合などは、ご依頼の際、または都度ご相談ください。
採用して頂く前提で派遣をさせて頂きますが、万が一、派遣就業終了後に派遣先企業が直接雇用を希望しない場合は、断る事が可能です。
※その旨、書面化する事が望ましいとされています。
派遣期間が試用期間とみなされるため、直接雇用後の試用期間を設けることはできません。
労働者派遣法によるので、派遣契約の場合と同じです。
採用後のミスマッチが解消されます。
派遣期間を通じて、派遣先企業様と派遣社員の相互理解を深めた上での採用となるため、採用後の定着率が上がります。
可能です。紹介予定派遣の場合は、以下の3つの行為が認められています。
- ・派遣就業開始前の面接、履歴書の送付など
- ・派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示
- ・派遣就業期間中の求人・求職の意思などの確認および採用内定
※派遣先が派遣労働者を特定する行為は、あくまで円滑な直接雇用を図ることを目的としています。
紹介料は、年収のおよそ20%~35%程度を紹介料としてお支払いいただきます。
国境を問わず多角的な視点を持って行動していける人材。
さらに、企業にとって有益な結果をもたらすことのできる力を持っている人材のことを言います。
オネスティーでは、主にベトナム・中国を中心に人材紹介させていただいております。
面接経験が豊富な社員や、外国語ネイティブ(通訳)社員が在籍しておりますので、ご提案する際に厳密なスキルチェックを行っております。
可能です。ご指定される条件で適切なご提案をいたします。